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      平成16年 4月 6日
内外トランスライン株式会社


     関係者各位

          インドの輸入梱包材規制に関する情報について


      平成16年4月2日付けの連絡文でお知らせしたとおり、インドの輸入梱包材規制については、
     インドの関係国内規則の改正文書においては、2004年4月1日から効力を発行すると読みとれ
     る部分もありましたが、インドが行った本規則改定のためのWTO通報においては、2004年4月
     30日までをこの規則に関する意見を受け付ける期間としており、効力発行期日が明確でありま
     せんでした。
      このため、本件を担当する農林水産省植物防疫課では在インド日本大使館を通じてインド
     検疫当局に確認したところ、下記の回答を得たとの情報を得ましたのでお知らせします。
          


                                  記


      1.  消毒基準 (熱処理、臭化メチルくん蒸) について及び対象とする木材梱包材の範囲に
         ついて
          回答 :  国際基準No.15に従う。


      2.   植物検疫証明書の添付について
          回答 :  国際基準No.15を採用している国からインドへの輸入については、国際基準
                No.15に記載の処理済みマークの表示のみで可。
                (但し、同基準を採用していない国からのインドへの輸入については、植物
                 検疫証明書の添付が必要。)


      3.   実施期日について
          回答 :  3月29日付け告示 (notification) により、実施期日を平成16年6月1日とした。
                具体的には6月1日にインドに入港するものから適用。



                                                          全
植検協
                                                          古茶武男


                                             社団法人 神戸植物検疫協会