平成16年 10月 19日 |
内外トランスライン株式会社
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インドの植物検疫規則の改正について |
【 社団法人 神戸植物検疫協会からのお知らせ 】
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インド政府は、2004年5月31日に木材こん包在の規制に係る植物検疫規則を改正する令を
公表しました。
その令の概要は次のとおり。
・当該令は、2004年11月1日付けで施行される。
・未加工木材こん包材でこん包された全ての物品について、その木材こん包材が国際基準No.15の
規定に従い適切に処理され、マークされるか、又は処理内容が追記された植物検疫証明書が添付
されていなければ、税関官吏により輸入が許可されない。
・未加工木材こん包材の輸出前の処理は、臭化メチル48g/m3、16時間、21口以上でくん蒸するか又
は同等のくん蒸、56口で30分の熱処理(HT)(温度は芯材部の温度)、熱釜幹熱(KD)、薬剤注入処
理(CPI) 又は国際基準No.15に規定された熱処理(HT)に合致したその他の方法を含むものとする。
・未加工木材こん包材でこん包された全ての物品について、その木材こん包材が国際基準
No.15の規定に従って処理されておらず、マークがなく、又は処理内容が追記された植物検疫
証明書が添付されていなければ、未処理とみなされ、税関官吏から植物検疫官に通知されな
ければならない。
税関官吏は当該未処理の木材こん包が輸入港において、植物検疫官の立会いの下に適切に
処理されたことが確認された場合のみ輸入を許可する。
・これらの条件は、接着、加熱、加圧又はそれらを組み合わせた方法で作られ、完全に加工された
材料を使用したプライウッド、パーティクルボード、オリエンタル・ストランドボードやベニヤには
適用されない。
また、ベニヤむき芯(veneer peeler core)、おがくず(saw dust)、木毛(wood
wool)、かんな屑
(shavings)や薄い木片(厚さ6ミリ以下)については、本令に規定されている規制有害動植物が
寄生していない限り、これらの条件は適用されない。
【参考】インドの植物検疫規制の改正文
http://agricoop.nic.in/gazette/gatt.pdf
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