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 平成16年 10月 19日
内外トランスライン株式会社
 
 

インドの植物検疫規則の改正について
【 社団法人 神戸植物検疫協会からのお知らせ 】


    インド政府は、2004年5月31日に木材こん包在の規制に係る植物検疫規則を改正する令を
    公表しました。
    その令の概要は次のとおり。

   ・当該令は、2004年11月1日付けで施行される。
 
   ・未加工木材こん包材でこん包された全ての物品について、その木材こん包材が国際基準No.15の
    規定に従い適切に処理され、マークされるか、又は処理内容が追記された植物検疫証明書が添付
    されていなければ、税関官吏により輸入が許可されない。

   ・未加工木材こん包材の輸出前の処理は、臭化メチル48g/m3、16時間、21口以上でくん蒸するか又
    は同等のくん蒸、56口で30分の熱処理(HT)(温度は芯材部の温度)、熱釜幹熱(KD)、薬剤注入処
    理(CPI) 又は国際基準No.15に規定された熱処理(HT)に合致したその他の方法を含むものとする。

    ・未加工木材こん包材でこん包された全ての物品について、その木材こん包材が国際基準
    No.15の規定に従って処理されておらず、マークがなく、又は処理内容が追記された植物検疫
    証明書が添付されていなければ、未処理とみなされ、税関官吏から植物検疫官に通知されな
    ければならない。 
    税関官吏は当該未処理の木材こん包が輸入港において、植物検疫官の立会いの下に適切に
    処理されたことが確認された場合のみ輸入を許可する。

   ・これらの条件は、接着、加熱、加圧又はそれらを組み合わせた方法で作られ、完全に加工された
    材料を使用したプライウッド、パーティクルボード、オリエンタル・ストランドボードやベニヤには
    適用されない。  
    また、ベニヤむき芯(veneer peeler core)、おがくず(saw dust)、木毛(wood wool)、かんな屑
    (shavings)や薄い木片(厚さ6ミリ以下)については、本令に規定されている規制有害動植物が
    寄生していない限り、これらの条件は適用されない。


   【参考】インドの植物検疫規制の改正文    
    http://agricoop.nic.in/gazette/gatt.pdf