2005年5月30日 |
お客様各位
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内外トランスライン株式会社
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| 韓国ISPM NO.15による輸入規制開始のお知らせ |
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拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼 申し上げます。
さて、韓国向け木材梱包材規制は、6月1日(船積日基準)からISPM
NO.15準拠として発効されますことは、
皆様ご存知の通りです。現段階での韓国輸入貨物木材梱包材に関する検疫要求事項などをご参考までに
ご案内申し上げます。日本における実務上の手続きについては関係省庁、機関にお問い合わせ下さい。
敬 具 |
| 実施日 |
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-2005年6月1日(船積日)
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| 規制品目 |
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-パレット、クレート、ダンネージ、パッキングブロックなどの全未加工木材梱包材
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| 除外品目 |
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-プライウッド、ベニヤ板、パーティクルボード、OSB、ウエーハー板、 ファイバー
ボード、改良木材、接着ラミネート板、凝結コルク、パルプ、 木毛、木粉、挽きコルク
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| 規制地域 |
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-全世界各国
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| 要求事項 |
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-全ての未加工木材梱包材は、熱処理のみ(現在のところ)を認め、輸入貨物木材
梱包材の相対する二面に承認された処理方法を証明するマークを付けること。
-マークは、IPPCにより認められた有効なシンボルならびに、国名コード、
生産者/処理工場に関して輸出国のNPPO(国家植物保護機関)が割り当てた
特定番号と(HT・MB)などの処理方法をも含むものとする。
-梱包材を再利用する際は、再消毒と再マーキングが必要。
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| 違反の場合の措置 |
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-認証マークなしの輸入木材梱包貨物は、廃棄または積戻し
-認証マーク付だが生きた規制害虫がいる場合は、防除処理
または廃棄または積戻し
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お客様におかれましては、上記の件に関しまして十分ご留意頂き船積みのお手配をして戴きますよう
お願い申し上げます。
以 上 |
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