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2005年9月8日
お客様各位
内外トランスライン株式会社
営業部
化学品等の船積みについて
拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。  

さて、近日単純ミスによるか否かに係わらず、危険物を非危険物としてブッキングを受理し、そのまま非危険物として船積みされるケースが多発しております。

ご高尚の通り、一部積地・仕向地を除きまして、弊社は危険物の混載輸送サービスを提供しておりません。
過去に、コンテナ船が爆発炎上し、積荷及び輸送船に甚大な損害の発生した事件がございましたが、危険物を非危険物として船積みすることにより、重大な人命事故、また、輸送機関の重大事故を引き起こす可能性がございます。また、本船から荷卸し後、揚げ地CFSにおいてこのような事故に発展する可能性も皆無ではございません。

危険物を非危険物としてブッキングを受理し、非危険物としてコンテナに積み込まれコンテナヤードに搬入された後に、実運送人、仕向地港湾行政当局等々の規制違反として、最悪船積みを中止し、無申告危険物を急遽そのコンテナから荷卸しする等の処置をせざるを得ない場合もあり、多大な特別費用の負担が発生する可能性もございます。
他方、仕向地によりましては、無申告危険物について、多額のペナルティチャージを課すこともございます。
この種の特別費用が発生する場合、単純ミス・故意の如何に係わらず、また、その他のいかなる理由に拠る場合であっても、荷主様の責任が免除されることはございません。

上記のような特別費用、ペナルティチャージのお支払の無い限り貨物の引渡しは行われず、倉庫も一時閉鎖 などその他の貨物にも多大な損害を与える可能性がございます。

このような事態に発展する場合、お客様に次のようなご負担を頂くことになりますので、ご理解賜わりたくお願い申し上げます。

(1) 揚げ地で発生するペナルティチャージ等の負担
(2) 本船に甚大な事故の発生原因が特定される場合、原因貨物を出荷したお客様に損害賠償請求に応じてもらうことによる負担
(3) 揚げ地CFS等で人命事故、トラック等輸送手段の重大事故による損害賠償請求を受けることがある場合に、それに関連する負担
(4) 船積み中止に関わるコンテナの引き戻し、貨物取り出し、再バン詰、ヤードへの最搬入にかかる費用の負担
以上の点、お客様におかれましては十分にご理解賜わり、メーカー様との口頭確認のみならず常に最新のMSDS等を入手して頂き、ブッキングの際はあわせて商品情報のご確認を頂きますようご協力の程よろしくお願い致します。

また、弊社WEB BOOKINGコーナーを利用してBOOKINGされる場合、必ず弊社営業社員にその旨ご連絡、ご相談賜わりますようお願い申し上げます。
敬具