危告示別表第1備考10 『SP188』
SP188
船舶による危険物の運送基準等を定める告示
別表第一備考 10 (2023 年 1 月 1 日施行分)
SP188 - 次に掲げる要件を満たすものは、危険物に該当しない。
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(1).
リチウム⾦属単電池⼜はリチウム合⾦単電池にあっては、リチウム含有量が 1g以下であり、リチウムイオン単電池にあっては、ワット時間が 20Wh 以下であること。
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(2).
リチウム⾦属組電池⼜はリチウム合⾦組電池にあっては、総リチウム含有量が 2g 以下であり、リチウムイオン組電池にあっては、ワット時間が 100Wh 以下であること。この要件に該当するリチウムイオン電池(平成 21 年 1 ⽉ 1 ⽇前に製造されたものを除く)については、外装ケースにワット時間を表⽰すること。
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(3).
単電池及び組電池は、IMDGコード2.9.4.1、2.9.4.5、2.9.4.6(リチウム⾦属単電池と再充電可能なリチウムイオン単電池から構成され、外部から充電されるように設計されていないリチウム組電池を運送する場合に限る)及び 2.9.4.7 の規定に適合するものであること。
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(4).
単電池及び組電池(装置に組み込まれたものを除く)は、その単電池及び組電池を完全に密閉することができる内装容器に収納され、かつ、短絡しないように保護されていること。(これには、同⼀容器内での短絡を誘発する可能性のある電導性のあるものとの接触防⽌も含まれる)内装容器は強固な外装容器に収納されていること。
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(5).
装置に組み込まれている場合は、単電池及び組電池は損傷及び短絡から保護され、かつ、その装置は不慮の作動を防⽌する効果的な⼿段が備えられたものであること。(ただし、無線⾃動識別(FRID)装置、時計、感知器等、輸送中に意図的に作動されるものであって危険な発熱を引き起こすことのない装置を除く)電池が装置に組み込まれている場合には、その装置は、その容量及び意図される使⽤⽅法について適切な強度及び構造を有する適当な資材で製作された強固な外装容器に収納されていること。(電池が装置により同等の保護がなされている場合を除く)
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(6).
単電池及び組電池(装置に組み込まれている場合を除く)を容器に収納した状態で、1.2m の⾼さから落下させた場合に、運送の安全を損なうような損傷がなく、かつ、容器内のリチウム電池が接触するような移動及び漏えいがないこと。
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(7).
総質量(容器の質量を含む)が 30kg 以下であること。(装置に組み込まれたもの及び装置と共に包装されたものを除く)
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(8).
外装容器には、次の表⽰を⾒やすい箇所に付すこと。(ボタン形電池が組み込まれている装置⼜は部品を収納する容器及び単電池⼜は組電池が組み込まれた装置⼜は部品を収納する容器(1の荷送⼈につき、容器の数が2以下の場合に限る)であって、電池の総数が単電池にあっては 4 以下、組電池にあっては 2以下のものを除く)オーバーパックに収納する場合には、外部から⾒やすい位置に次の表⽰及び第 14条の 2の 2 の規定によるオーバーパック表⽰が付されていること。
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注1.
危険物を収納する容器が⼩さい場合にあっては、表⽰の⼤きさを縦 7 センチメートル以上、横 10 センチメートル以上として差し⽀えない。
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注2.
下部の⽩地の★に「UN」の⽂字に続けて国連番号を記⼊すること。
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注3.
「リチウム含有量」とは、リチウム⾦属単電池⼜はリチウム合⾦単電池の陽極中に含まれるリチウムの質量をいう。リチウム⾦属電池及びリチウムイオン電池については、各輸送モード間でのこれらの電池の輸送を容易にするため及び異なる⾮常措置活動が適⽤されるために、別の品名が存在する。
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注4.
線の太さは 0.5 センチメートル以上とすること