お取扱いができない貨物
「容器等級I」及び「隔離規定」に該当する貨物はお取扱いができません。
「隔離規定」に該当しなくても、実運送人(船社)が取扱いを認めない場合はお取扱いができません。
危険品のクラスは「等級」「区分」あるいは「危険等級」と呼ばれることもありますが、便宜上1〜9の9つの種類に分けられており、その危険品がどのようなものか、数字だけで大まかな種類が判別できるようになっています。
危険物輸送は、国連が危険物国際輸送の包装容器及び適正包装試験基準を定め、許可された包装容器に国連が定めたマークを表示することで、始めて輸送許可が得られます。危険品容器コードは、種類・材質・仕様によって付けられたアルファベットと数字から成る記号で、危険品の梱包の際にどのような容器に入れるべきかを指定する際によく使われます。
少量危険物とは、危険物船舶運送及び貯蔵規則の別表1の「少量危険物」の欄に示されている物質で、それらを組合せ容器(内装と外装からなるもの)に収納し、内装、外装の収納量が当該少量危険物の許容量以下の輸送物です。(エアゾール等を除く)
少量危険物の表示規定は、形はひし形で、寸法が通常一辺10センチメートル以上、ふちの太さは2ミリメートル以上です。 但し、容器が小さい場合は、一辺が5センチメートル以上、ふちの太さは1ミリメートル以上です。
少量危険物においては、「容器検査」「標札表示」「隔離等」が免除されます。隔離を必要とする危険物同士でも、同一コンテナに収納可能ですが、安全性には充分にご注意下さい。
SP188とは、リチウム電池を一般貨物扱いで郵送するための 特別要件です。
詳細は下記をご参照ください。
指定可燃物とは、火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして条例などで定められているもの。
第九条の四 危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物及びわら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの(以下「指定可燃物」という。)その他指定可燃物に類する物品の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、市町村条例でこれを定める。
品名 | 数量 | 具体的な物品例 | |
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綿花類 | 200kg | 製糸工程前の原毛、羽毛 | |
木毛及びかんなくず | 400kg | 椰子の実繊維、製材中に出るかんなくず | |
ぼろ及び紙くず | 1,000kg | 使用していない衣類、古新聞、古雑誌 | |
糸類 | 1,000kg | 綿糸、麻糸、化学繊維糸、毛糸 | |
わら類 | 1,000kg | 乾燥わら、乾燥い草 | |
再生資源燃料 | 1,000kg | 廃棄物固形化燃料(RDF等) | |
可燃性固体類 | 3,000kg | 石油アスファルト、クレゾール | |
石炭・木炭類 | 10,000kg | 練炭、豆炭、コークス | |
可燃性液体類 | 2m3 | 潤滑油、自動車用グリス | |
木材加工品及び木くず | 10m3 | 家具類、建築廃材 | |
綿花類 | 20m3 | 発泡ウレタン、発泡スチロール、断熱材 | |
合成樹脂類 | 3,000kg | 20m3 | ゴムタイヤ、天然ゴム、合成ゴム |
200kg | 3,000kg | 製糸工程前の原毛、羽毛 |
※管轄の市町村条例に従う。
弊社 CFS倉庫(普通品倉庫)においては危険物と同等の扱いになる可能性があるため、個別の案件については営業担当者までお問い合わせください。