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各種情報
VARIOUS INFORMATION

引受貨物基準
REGULATION

引受貨物基準 (貨物形状について)

当社の混載輸送サービスのご利用にあたり、下記形状の貨物に関しては、その特異性から割増料金をご請求させていただく場合や、お取扱をお断りせざるを得ない場合もありますのでご注意ください。
なお、サイズや状況により、記載の基準値より小さい値でも、割増料金をご請求させていただく場合や、お取扱可否の確認が必要な場合がございます。詳細については別途お問い合わせください。

長尺・脊高貨物

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仕向地 長尺基準 *1 脊高基準
香港経由 2.0m以上 2.2m以上
韓国経由 3.0m以上 2.0m以上
豪州 2.0m以上 2.0m以上
その他
ダイレクトサービス
3.0m以上 2.2m以上
その他
経由サービス
別途お問合わせ
ください
別途お問合わせ
ください

*1 長さ:2.3m~3m未満の貨物につきましても、貨物形状により追加費用が発生する場合がございます。詳細については別途お問い合わせください。
*ダイレクトor経由ついてはこちらからご確認になれます。

段積不可貨物

当社の混載輸送サービスは、お取扱貨物は基本的に段積みが可能であることを前提としています。「貨物上部が平面でない」「梱包強度が充分でない」「貨物上面・側面が均一でない貨物」に該当する場合、段積み不可費用が発生します。

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混載不適合貨物

未梱包貨物や、梱包の強度が弱く輸送に耐えられない貨物、突起物などがあり他の貨物にダメージを与える可能性のある貨物は、混載サービスでの輸送には不適合となりお取扱ができません。

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自然放射線を発する貨物

平成23年8月3日付国土交通省発表の「港湾における輸出コンテナの放射能測定のためのガイドライン」により、輸出コンテナに対する放射能の測定が船舶運行事業者等(ターミナルオペレーター等)により任意で行われており、ガイドラインに定められた基準値以上の値が検出されたコンテナについては、各ターミナルや船会社の判断で荷主等に返却される場合があります。

海上輸送貨物の中には、製品が自然由来の放射性物質を含む場合や、鉱物等で自然放射能を発する商品も存在し、商品によりましては、基準値以上の値を測定される場合もあり、お客様におかれましては、船積みされる商品の特性をご理解いただき、自然放射能を発する商品の場合は、定期的に線量を測定され船積みされる物量により基準値以内であるかどうかの確認をされることをお勧めいたします。

ターミナルで測定された値が基準値以上でコンテナの返却の指示が出た場合、かかる諸費用について発生原因貨物の船積依頼をされた荷主様にご請求させていただく場合もあります。

引受貨物基準に関する詳しいお問い合わせは、最寄の各支店・営業所までお願いします。

サービスに関するお問い合わせ